条文・判例・学説を体系的に整理
自己の孫を養子とする場合には、その孫が未成年者であっても、家庭裁判所の許可を得ることを要しない。
民法798条ただし書は、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合には家庭裁判所の許可は不要としている。孫は直系卑属に該当するため許可不要である。
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