A 必須判例民法
親権者の借金と子の不動産への抵当権設定
親権者がその子の名義で金銭を借り受け、その子が所有する不動産に抵当権を設定する行為は、行為の外形から客観的に判断するに「子が金銭を借り受け、その担保として子の不動産に抵当権を設定する」ものであり、親権者が借り受けた金銭を自らの用途に供する意図を有していたとしても、利益相反行為には当たらない(最判昭37.10.2)。
利益相反行為に当たるかは、親権者の動機・意図ではなく、行為自体の外形によって客観的に判断する(外形標準説)。
昭和37年10月2日最高裁第三小法廷民集16巻10号2059頁(持分移転登記抹消登記手続履行請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和37年10月2日 | 民集16巻10号2059頁 | 持分移転登記抹消登記手続履行請求 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2020年 | 民法 | 第31問(利益相反行為) |
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