A 必須条文民法
婚姻中の別居と面会交流の処分
婚姻中の別居を含む民法766条等の場合以外の親子交流は817条の13により父母の協議で定め、協議が調わず又はできないときは家庭裁判所が父又は母の請求により定める。
最決平成12年5月1日は、婚姻関係が破綻して別居する父母の面会交流につき民法766条を類推適用した。現行817条の13第1項・第2項は、766条等の場合以外の子と別居する父母等との交流を直接定め、子の利益を最も優先し、協議が調わない等の場合に父又は母の請求による家庭裁判所の判断を認めている。
平成12年5月1日最高裁第一小法廷民集54巻5号1607頁(面接交渉の審判に対する許可抗告事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成12年5月1日 | 民集54巻5号1607頁 | 面接交渉の審判に対する許可抗告事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2019年 | 民法 | 第32問(父母の離婚と子) |
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