条文・判例・学説を体系的に整理
父母が協議上の離婚をする場合における父又は母と子との交流(面会交流)その他の子の監護について必要な事項は、子の利益を最も優先して考慮して定めなければならない。
民法766条1項の定めである(令和6年法律第33号による改正(2026年4月1日施行)前は「父又は母と子との面会及びその他の交流」)。
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