B 重要条文民法
離婚後の単独親権から共同親権への変更
子の利益のため必要がある場合、家庭裁判所は離婚後の単独親権を父母双方の親権に変更することもできる。
現行の民法819条6項は、子の利益のため必要があると認めるときは家庭裁判所は親権者を変更することができると定め、同条7項は、同条6項の裁判等において父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを子の利益のため判断すると定める。単独親権を父母双方の親権に変更することもできる。民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号。2026年4月1日施行)前の819条6項は、子の親族の請求によって親権者を「他の一方に」変更することができると定めており、父母の双方を親権者とすることはできなかった。
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