司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

子の監護者の定めの変更

父母が協議上の離婚をする際にその協議により子の監護をすべき者を定めたときであっても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、その定めを変更することができる。

民法766条3項の定めである。

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関連条文

民法第766条第3項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2019年民法第32問(父母の離婚と子)