司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

婚姻取消しと嫡出推定

婚姻の取消しがあった場合でも、婚姻中に懐胎した子については嫡出推定が及ぶ。

婚姻の取消しは、将来に向かってのみ効力を生ずる(民法748条1項)。

トピック

関連条文

民法第772条e-Gov↗
民法第748条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2019年民法第30問(婚姻)