条文・判例・学説を体系的に整理
子が父又は母と氏を異にする場合(父母の離婚により子が母と氏を異にすることになった場合を含む)には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
父母の離婚によって子の氏が変更される旨の規定はない(民法790条・791条)。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。