司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

特別養子縁組の申立権者

特別養子縁組の成立は養親となる者の請求によってのみ家庭裁判所が審判で行い、実親からの請求は認められない。

民法817条の2第1項は、家庭裁判所は、要件があるときは、養親となる者の請求により特別養子縁組を成立させることができると定める。請求権者は養親となる者であり、実方の血族(実親)からの請求は定められていない。

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関連条文

民法第817条の2第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2023年民法第32問(特別養子縁組)
司法試験2019年民法第33問(特別養子縁組)
予備試験2019年民法第14問(特別養子縁組)