A 必須条文民法
特別養子縁組の申立権者
特別養子縁組の成立は養親となる者の請求によってのみ家庭裁判所が審判で行い、実親からの請求は認められない。
民法817条の2第1項は、家庭裁判所は、要件があるときは、養親となる者の請求により特別養子縁組を成立させることができると定める。請求権者は養親となる者であり、実方の血族(実親)からの請求は定められていない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
特別養子縁組の成立は養親となる者の請求によってのみ家庭裁判所が審判で行い、実親からの請求は認められない。
民法817条の2第1項は、家庭裁判所は、要件があるときは、養親となる者の請求により特別養子縁組を成立させることができると定める。請求権者は養親となる者であり、実方の血族(実親)からの請求は定められていない。
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