A 必須条文民法
特別養子縁組における養親の婚姻要件
養親となる者は配偶者のある者でなければならず、配偶者のない者は特別養子縁組の養親となることができない。
民法817条の3第1項は養親に配偶者があることを要求する。2項は夫婦共同の縁組を原則とするが、他方の配偶者の嫡出子(特別養子以外の縁組による養子を除く)の養親になる場合は、ただし書の例外がある。配偶者を要することと夫婦共同縁組の例外は別の問題である。
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