条文・判例・学説を体系的に整理
実父母がその子を虐待している場合には、特別養子縁組を成立させるに当たり、実父母の同意を得る必要はない(民法817条の6ただし書)。
民法817条の6は、原則として父母の同意を要するとし、ただし書で、意思を表示できない場合や虐待・悪意の遺棄等の場合を除外している。
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