A 必須条文民法
特別養子縁組における実父母の同意と例外
特別養子縁組の成立には原則として実父母の同意が必要であるが、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他子の利益を著しく害する事由がある場合には、この限りでない。
民法817条の6の定めである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
特別養子縁組の成立には原則として実父母の同意が必要であるが、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他子の利益を著しく害する事由がある場合には、この限りでない。
民法817条の6の定めである。
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