条文・判例・学説を体系的に整理
特別養子縁組が成立した場合、養親は特別養子縁組の離縁を請求することができない。
民法817条の10第1項は、離縁の請求権者を養子、実父母又は検察官に限り、同条2項は、それ以外の離縁を認めていない。
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