B 重要条文民法
親権者の死亡と後見の開始
離婚後に母のみが親権者と定められ、その母が死亡して他に親権を行う者がないときは、未成年後見が開始し、生存する父が当然に親権者となるわけではない。
民法838条1号による。現行819条は離婚後の父母双方を親権者とする場合も認め、生存する父も親権者である場合には824条の2により父が単独で親権を行うため、母の死亡のみから後見開始とはならない。
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離婚後に母のみが親権者と定められ、その母が死亡して他に親権を行う者がないときは、未成年後見が開始し、生存する父が当然に親権者となるわけではない。
民法838条1号による。現行819条は離婚後の父母双方を親権者とする場合も認め、生存する父も親権者である場合には824条の2により父が単独で親権を行うため、母の死亡のみから後見開始とはならない。
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