司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

親権者の死亡と後見の開始

離婚後に母のみが親権者と定められ、その母が死亡して他に親権を行う者がないときは、未成年後見が開始し、生存する父が当然に親権者となるわけではない。

民法838条1号による。現行819条は離婚後の父母双方を親権者とする場合も認め、生存する父も親権者である場合には824条の2により父が単独で親権を行うため、母の死亡のみから後見開始とはならない。

トピック

関連条文

民法第838条第1号e-Gov↗
民法第819条第6項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2024年民法第33問(父母の離婚と子)
司法試験2019年民法第32問(父母の離婚と子)