B 重要判例民法
長期別居と嫡出推定の排除
夫が長期間服役しており、妻が夫の子を懐胎することが不可能であったと認められる時期に妻が懐胎した子について、夫が父子関係を争う場合には嫡出否認の訴えによらなければならないわけではない。
判例は、懐胎時期に夫婦間に性的関係を持つ機会がなかったことが明らかな外観上の事情があるときは、嫡出推定が及ばず、親子関係不存在確認の訴えで争えるとする(最判昭和44年5月29日、最判平成26年7月17日)。
平成26年7月17日最高裁第一小法廷民集68巻6号547頁(親子関係不存在確認請求事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成26年7月17日 | 民集68巻6号547頁 | 親子関係不存在確認請求事件 |
| 最高裁第一小法廷 | 昭和44年5月29日 | 民集23巻6号1064頁 | 認知請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2018年 | 民法 | 第30問(親子関係訴訟) |
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