B 重要判例民法
母子関係の確定と死亡後の訴え
母子関係の存在を争う第三者は、母と子のどちらか一方が死亡した後であっても、親子関係不存在確認の訴えを提起することができる。
母子関係は分娩の事実により当然に発生する。最大判昭45.7.15(民集24巻7号861頁)は、父母の両者または子のいずれか一方が死亡した後でも、生存する一方は、検察官を相手方として死亡した一方との親子関係の存否確認の訴えを提起できるとした。確認の利益は当事者の死亡後も失われない。
昭和45年7月15日最高裁大法廷民集24巻7号861頁
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