A 必須条文民法
虚偽の嫡出子出生届と父子関係の争い
妻以外の第三者が生んだ子を嫡出子として出生届を出した場合、夫が父子関係を争うには嫡出否認の訴えによるべきではなく、親子関係不存在確認の訴えによることができる。
民法772条の嫡出推定は妻が婚姻中に懐胎した子について生じるところ、妻以外の第三者が生んだ子には妻の懐胎・分娩という推定の前提を欠き嫡出推定がそもそも及ばないため、夫は嫡出否認の訴えによらず親子関係不存在確認の訴えで父子関係を争うことができる。
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