条文・判例・学説を体系的に整理
子は職業を営むには親権を行う者の許可を得ることを要する(民法823条1項)。
一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては成年者と同一の行為能力を有する(民法6条1項)。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。