条文・判例・学説を体系的に整理
親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う(民法820条)。
民法820条は親権者の監護教育権及び監護教育義務を定める。親権は権利であると同時に義務であり、子の利益のために行使されなければならない。
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