条文・判例・学説を体系的に整理
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方はこれによって生じた債務について連帯してその責任を負うが、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合はこの限りでない。
民法761条の定めである。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。