司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

詐欺又は強迫による婚姻の取消し

詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

民法747条1項の定めである。取消権は、詐欺を発見し又は強迫を免れた後3箇月の経過等で消滅する(同条2項)。

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関連条文

民法第747条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2019年民法第30問(婚姻)