条文・判例・学説を体系的に整理
詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
民法747条1項の定めである。取消権は、詐欺を発見し又は強迫を免れた後3箇月の経過等で消滅する(同条2項)。
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