B 重要判例民法
仮託された婚姻の届出
婚姻の届出自体については当事者間に意思の合致があっても、それが単に他の目的を達するための便法として仮託されたものにすぎないときは、婚姻は効力を生じない。
最判昭和44年10月31日は、婚姻をする意思とは、真に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思をいうとした。
昭和44年10月31日最高裁第二小法廷民集23巻10号1894頁(婚姻無効確認本訴並びに反訴請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和44年10月31日 | 民集23巻10号1894頁 | 婚姻無効確認本訴並びに反訴請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2019年 | 民法 | 第30問(婚姻) |
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