C 補足条文民法
離婚原因がある場合の請求の裁量棄却
裁判所は、民法770条1項1号から3号までに掲げる離婚原因(不貞行為・悪意の遺棄・3年以上の生死不明)がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる(同条2項)。
民法770条2項の定めである。令和6年法律第33号による改正前は、4号の強度の精神病も対象であった。
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条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所は、民法770条1項1号から3号までに掲げる離婚原因(不貞行為・悪意の遺棄・3年以上の生死不明)がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる(同条2項)。
民法770条2項の定めである。令和6年法律第33号による改正前は、4号の強度の精神病も対象であった。
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