司法試験短答式知識整理

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C 補足条文民法

離婚原因がある場合の請求の裁量棄却

裁判所は、民法770条1項1号から3号までに掲げる離婚原因(不貞行為・悪意の遺棄・3年以上の生死不明)がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる(同条2項)。

民法770条2項の定めである。令和6年法律第33号による改正前は、4号の強度の精神病も対象であった。

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関連条文

民法第770条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2019年民法第31問(夫婦)