条文・判例・学説を体系的に整理
債務者でない者が錯誤により他人の債務を弁済した場合、債権者が善意で証書を滅失させ、担保を放棄し、又は時効により債権を失ったときを除き、弁済をした者は債権者に返還を請求することができる(民法707条1項)。
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