司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

不当利得返還請求の請求原因の立証

不当利得の返還請求をする者は、請求原因として、相手方が利益を受けたこと、自己に損失が発生したこと(及びその因果関係)、利得が法律上の原因に基づかないことを主張立証しなければならない。

民法703条による。

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民法第703条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2007年民法第27問(不当利得)