条文・判例・学説を体系的に整理
不当利得の返還請求をする者は、請求原因として、相手方が利益を受けたこと、自己に損失が発生したこと(及びその因果関係)、利得が法律上の原因に基づかないことを主張立証しなければならない。
民法703条による。
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