A 必須条文民法
錯誤の期限前弁済の給付と利益の返還
債務者が錯誤により弁済期にない債務の弁済として給付をした場合でも、給付したものの返還は請求できず、債権者が得た利益(中間利息相当額)の返還を求めることができるにとどまる(民法706条)。
民法706条ただし書は、債務者が錯誤(弁済期到来と誤信)によって弁済期前に給付した場合、債権者は「これによって得た利益を返還しなければならない」と定める。元本の返還(全額の返還)ではなく、早期弁済により債権者が得た利益(利息相当額等)の返還に限られる。
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