A 必須条文民法
非債弁済の債務不存在の認識と返還禁止
債務の弁済として給付をした者は、その時に債務の存在しないことを知っていたときに限り返還を請求できず(民法705条)、過失により知らなかった場合には返還を請求できる。
返還を請求できないのは、債務の不存在を知っていたときに限られる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
債務の弁済として給付をした者は、その時に債務の存在しないことを知っていたときに限り返還を請求できず(民法705条)、過失により知らなかった場合には返還を請求できる。
返還を請求できないのは、債務の不存在を知っていたときに限られる。
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