B 重要条文民法
借主の死亡と使用貸借・賃貸借の終了
使用貸借は、借主の死亡によって終了するが、賃貸借は、借主(賃借人)の死亡によっては終了せず、賃借人の地位は相続人に承継される。
民法597条3項は使用貸借が借主の死亡によって終了すると定める。賃貸借には借主の死亡を終了原因とする規定がなく、賃借人の地位は相続により承継される(896条)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
使用貸借は、借主の死亡によって終了するが、賃貸借は、借主(賃借人)の死亡によっては終了せず、賃借人の地位は相続人に承継される。
民法597条3項は使用貸借が借主の死亡によって終了すると定める。賃貸借には借主の死亡を終了原因とする規定がなく、賃借人の地位は相続により承継される(896条)。
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