条文・判例・学説を体系的に整理
賃貸借において、賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷について賃貸借が終了したときに原状に復する義務を負うが、通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化については、原状に復する義務を負わない。
民法621条が定める。
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