B 重要条文民法
使用貸借の契約類型と当事者の義務
使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその物を無償で使用及び収益して契約が終了したときに返還することを約することによって効力を生ずる諾成契約であるが、貸主の引渡義務と借主の返還義務とが対価的関係に立つ双務契約ではなく、無償の片務契約である。
民法593条が定める。借主の使用収益は無償であり、貸主の引渡義務と借主の返還義務は対価的な牽連関係に立たない。
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