A 必須条文民法
弁済供託による債務消滅の時期
適法な弁済供託がされた債務は、債権者が供託物を受領した時ではなく、供託の時に消滅する(民法494条)。
民法494条に基づく適法な供託がされた時に債務が消滅し、債権者の供託物受領を待つものではない。
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適法な弁済供託がされた債務は、債権者が供託物を受領した時ではなく、供託の時に消滅する(民法494条)。
民法494条に基づく適法な供託がされた時に債務が消滅し、債権者の供託物受領を待つものではない。
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