司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文民法

弁済供託による債務消滅の時期

適法な弁済供託がされた債務は、債権者が供託物を受領した時ではなく、供託の時に消滅する(民法494条)。

民法494条に基づく適法な供託がされた時に債務が消滅し、債権者の供託物受領を待つものではない。

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関連条文

民法第494条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2026年民法第24問(弁済供託)
司法試験2022年民法第21問(弁済供託)
司法試験2018年民法第20問(弁済供託)
司法試験2008年民法第19問(弁済供託)