司法試験短答式知識整理
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民法
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条文
民法
供託の場所
金銭又は有価証券の弁済供託をするには、債務の履行地の供託所にしなければならない。
民法495条1項の定めである。
トピック
弁済
関連条文
民法
第495条第1項
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キーワード
供託
供託所
履行地
出題履歴
試験
年度
科目
問題番号
司法試験
2008年
民法
第19問
(弁済供託)
誤り・補足を報告
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