条文・判例・学説を体系的に整理
弁済者は、債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、債権者の同意がなくても供託物を取り戻すことができる(民法496条1項)。
民法496条1項の定めによる。
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