A 必須判例民法
代位取得した担保権の被担保債権
代位弁済者が弁済による代位によって取得した担保権を実行する場合、その被担保債権として扱うべきものは原債権であって、代位弁済者の債務者に対する求償権ではない(最判昭59.5.29)。
最判昭59.5.29(民集38巻7号885頁)の判示による。
昭和59年5月29日最高裁第三小法廷民集38巻7号885頁(配当異議)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和59年5月29日 | 民集38巻7号885頁 | 配当異議 |
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