B 重要判例民法
代位保証人の原債権行使と求償権の立証
代位弁済をした保証人が原債権及び担保権を行使して訴訟でその給付を請求する場合には、それによって確保される求償権の成立及び債権の内容を主張立証しなければならない(最判昭61.2.20)。
最判昭61.2.20(民集40巻1号43頁)の判示による。
昭和61年2月20日最高裁第一小法廷民集40巻1号43頁(求償債務履行)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和61年2月20日 | 民集40巻1号43頁 | 求償債務履行 |
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