A 必須条文民法
後順位抵当権者の弁済による先順位代位
弁済に正当な利益を有する後順位抵当権者が先順位債権を弁済すれば、債権者に代位し先順位抵当権を取得する。
現行の民法499条は、債務者のために弁済をした者は債権者に代位すると定め、501条1項により代位者は債権者が有していた担保としての権利を行使することができる。後順位抵当権者が先順位抵当権者の被担保債権を弁済すれば、先順位抵当権を代位により行使することができる。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)前は、弁済をするについて正当な利益を有する者は弁済によって当然に債権者に代位するとされていた(改正前500条)。
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