司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

第三取得者の保証人に対する代位の否定

担保不動産の第三取得者は、保証人及び物上保証人に対して債権者に代位しない。

民法501条3項1号の定めによる。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)前は501条2号が、第三取得者は保証人に対して債権者に代位しないと定めていた。

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関連条文

民法第501条第3項第1号e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2007年民法第20問(弁済による代位)