条文・判例・学説を体系的に整理
担保不動産の第三取得者は、保証人及び物上保証人に対して債権者に代位しない。
民法501条3項1号の定めによる。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)前は501条2号が、第三取得者は保証人に対して債権者に代位しないと定めていた。
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