A 必須条文民法
一部代位弁済の配当と債権者優先
一つの債権の一部につき代位弁済がされた場合、その債権を被担保債権とする抵当権の実行による競売代金の配当では、代位弁済者は債権者に劣後する(最判昭60.5.23)。
最判昭60.5.23(民集39巻4号940頁)の判示による。民法502条参照。
昭和60年5月23日最高裁第一小法廷民集39巻4号940頁(配当異議)
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条文・判例・学説を体系的に整理
一つの債権の一部につき代位弁済がされた場合、その債権を被担保債権とする抵当権の実行による競売代金の配当では、代位弁済者は債権者に劣後する(最判昭60.5.23)。
最判昭60.5.23(民集39巻4号940頁)の判示による。民法502条参照。
昭和60年5月23日最高裁第一小法廷民集39巻4号940頁(配当異議)
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