A 必須条文民法
代物弁済の法的性質と証明責任
代物弁済は弁済と異なり法律行為であり、その証明責任は債務の消滅を主張する側にある。
民法482条による。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)前の482条は、「債務者が、債権者の承諾を得て、その負担した給付に代えて他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する」と定めていた。現行法は、債権者との間で他の給付により債務を消滅させる旨の契約をした場合と定める。
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条文・判例・学説を体系的に整理
代物弁済は弁済と異なり法律行為であり、その証明責任は債務の消滅を主張する側にある。
民法482条による。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)前の482条は、「債務者が、債権者の承諾を得て、その負担した給付に代えて他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する」と定めていた。現行法は、債権者との間で他の給付により債務を消滅させる旨の契約をした場合と定める。
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