司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文民法

弁済供託の要件

弁済供託は、債権者が弁済の受領を拒むとき、債権者が弁済を受領することができないとき、又は債務者が過失なく債権者を確知することができないときに、することができる。

民法494条の定めによる。

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関連条文

民法第494条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2008年民法第19問(弁済供託)