A 必須条文民法
受領権者の外観と弁済者の善意無過失
受領権者以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対する弁済は、弁済者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り有効であり、重大な過失がなければよいわけではない(民法478条)。
民法478条の定めによる。2020年4月1日施行の改正前は「債権の準占有者」に対する弁済と定めていた。
昭和37年8月21日最高裁第三小法廷民集16巻9号1809頁(納品代金請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和37年8月21日 | 民集16巻9号1809頁 | 納品代金請求 |
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