第24問配点 2点
弁済の目的物の供託(以下「弁済供託」という。)に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[№24])
ア. AがBに対する代金債務を弁済するため、約束の日時に、あらかじめ合意された弁済をすべき場所に代金の全額を持参したが、Bがその責めに帰することができない事由によって弁済を受領することができなかったときは、Aは、弁済供託をすることができる。
イ. 被害者Aが加害者Bに対して提起した交通事故による損害賠償請求訴訟の控訴審係属中に、BがAに一審判決で命じられた損害賠償金の全額について任意に弁済の提供をしたが、Aがその受領を拒絶したため、Bは、Aの受領拒絶を理由に弁済供託をした。この場合において、Bが弁済の提供をした額が損害賠償債務の全額に満たないことが控訴審において判明したとしても、Bの行った弁済供託はその範囲において有効である。
ウ. 債務者が債権者のために弁済供託をしたときは、その債務は、債権者が供託物の還付を受けた時に消滅する。
エ. 債務者は、弁済供託をした後は、債権者の同意がなければ供託物を取り戻すことができない。
オ. 建物の賃貸借契約において、賃貸人があらかじめ賃料債務の弁済の受領を拒み、賃借人が賃料債務の弁済について口頭の提供をしても賃貸人がこれを受領しないことが明らかなときは、賃借人は、口頭の提供をしなくても、弁済供託をすることができる。
1. ア イ2. ア オ3. イ エ4. ウ エ5. ウ オ