B 重要条文民法
合意による弁済充当
債務者が1個の債務について費用、利息及び元本を支払うべき場合において、給付がそれらの全部を消滅させるのに足りないときであっても、債権者と債務者が合意すれば、法定の順序と異なる充当をすることができる。
民法490条は、弁済をする者と受領する者との間に充当の順序に関する合意があるときは、489条の規定にかかわらずその順序に従うと定める。この規定は改正で新設された。
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条文・判例・学説を体系的に整理
債務者が1個の債務について費用、利息及び元本を支払うべき場合において、給付がそれらの全部を消滅させるのに足りないときであっても、債権者と債務者が合意すれば、法定の順序と異なる充当をすることができる。
民法490条は、弁済をする者と受領する者との間に充当の順序に関する合意があるときは、489条の規定にかかわらずその順序に従うと定める。この規定は改正で新設された。
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