条文・判例・学説を体系的に整理
弁済の提供があった場合、債務者はその提供の時から債務不履行によって生ずべき責任を免れる。
民法492条は「債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる」と定める(2020年4月1日施行の改正前は「債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れる」と定めていた)。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。