司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文民法

弁済の提供の効果

弁済の提供があった場合、債務者はその提供の時から債務不履行によって生ずべき責任を免れる。

民法492条は「債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる」と定める(2020年4月1日施行の改正前は「債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れる」と定めていた)。

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関連条文

民法第492条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2019年民法第20問(弁済の提供)