司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文民法

弁済の提供の方法

弁済の提供は債務の本旨に従って現実にしなければならないが、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するとき(取立債務など)は、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。

例えば、売主の住所に保管されている特定物の引渡しは、売主の住所ですべきこととなり(民法484条1項)、買主が受け取りに来るという債権者の行為を要する。

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民法第493条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2019年民法第20問(弁済の提供)