A 必須条文民法
弁済の提供の方法
弁済の提供は債務の本旨に従って現実にしなければならないが、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するとき(取立債務など)は、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。
例えば、売主の住所に保管されている特定物の引渡しは、売主の住所ですべきこととなり(民法484条1項)、買主が受け取りに来るという債権者の行為を要する。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
弁済の提供は債務の本旨に従って現実にしなければならないが、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するとき(取立債務など)は、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。
例えば、売主の住所に保管されている特定物の引渡しは、売主の住所ですべきこととなり(民法484条1項)、買主が受け取りに来るという債権者の行為を要する。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。