司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

不確定期限債務の遅延損害金の起算点

弁済の時期について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。

民法412条2項の定めである。平成29年改正前は、期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負うと定められていた。

トピック

関連条文

民法第412条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2023年民法第17問(弁済)
予備試験2023年民法第8問(弁済)
司法試験2018年民法第19問(弁済)
予備試験2018年民法第9問(弁済)