A 必須条文民法
不確定期限債務の遅延損害金の起算点
弁済の時期について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。
民法412条2項の定めである。平成29年改正前は、期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負うと定められていた。
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条文・判例・学説を体系的に整理
弁済の時期について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。
民法412条2項の定めである。平成29年改正前は、期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負うと定められていた。
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