A 必須条文民法
委託を受けない保証人の第三者弁済
委託を受けない保証人は、主たる債務者の意思に反して弁済をすることができる。
保証人の弁済は自己の保証債務の履行であり、民法474条2項が制限する第三者の弁済ではない。主たる債務者の意思に反して保証をした者の求償権は、現に利益を受けている限度に制限される(462条2項)。平成29年法律第44号による改正(2020年4月1日施行)前の474条2項は、利害関係を有しない第三者は債務者の意思に反して弁済をすることができないと定めていた。
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