A 必須条文民法
弁済の法定充当の順序
法定充当において、債務者のした給付が数個の債務の全てを消滅させるのに足りず、かつ、全ての債務が弁済期にあるときは、その給付は、債務者のために弁済の利益が多い債務に先に充当される。
民法488条4項2号の定めである。平成29年法律第44号による改正(2020年4月1日施行)前は、489条2号が同じ内容を定めていた。
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法定充当において、債務者のした給付が数個の債務の全てを消滅させるのに足りず、かつ、全ての債務が弁済期にあるときは、その給付は、債務者のために弁済の利益が多い債務に先に充当される。
民法488条4項2号の定めである。平成29年法律第44号による改正(2020年4月1日施行)前は、489条2号が同じ内容を定めていた。
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