司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ4,419 / 14,461次へ
A 必須条文民法

弁済の法定充当の順序

法定充当において、債務者のした給付が数個の債務の全てを消滅させるのに足りず、かつ、全ての債務が弁済期にあるときは、その給付は、債務者のために弁済の利益が多い債務に先に充当される。

民法488条4項2号の定めである。平成29年法律第44号による改正(2020年4月1日施行)前は、489条2号が同じ内容を定めていた。

トピック

関連条文

民法第488条第4項第2号e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2026年民法第23問(弁済の充当)
予備試験2026年民法第9問(弁済の充当)
予備試験2019年民法第8問(弁済の充当)