司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

債権者の充当指定への異議

債務者が給付の時に充当の指定をせず、債権者が給付の受領の時に特定の債務に充当する旨を指定したところ、債務者が直ちに異議を述べたときは、債権者のした指定は効力を有しない。

民法488条2項ただし書の定めである。

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民法第488条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2019年民法第8問(弁済の充当)