条文・判例・学説を体系的に整理
債務者が給付の時に充当の指定をせず、債権者が給付の受領の時に特定の債務に充当する旨を指定したところ、債務者が直ちに異議を述べたときは、債権者のした指定は効力を有しない。
民法488条2項ただし書の定めである。
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