条文・判例・学説を体系的に整理
債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、債権者の同意がなくても、供託物を取り戻すことができ、この場合は供託をしなかったものとみなされる。
民法496条1項が定める。
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